永住許可申請: 入管法 中長期在留者の届出義務

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 以前のブログにも記載しました通り、2019年7月に永住許可のガイドラインが改定されました。改定で追加された要件に「出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務を適正に履行していること」があります。この入管法上の届出等の義務の代表的なものには以下の項番1~3があります。これらの義務を履行するための手続きの詳細は 法務省の出入国管理及び難民認定法関係手続 のページを参照ください。。

中長期在留者の入管法上の履行義務

  1. 在留資格の適正な管理(認定・変更・更新・再入国許可・資格外活動許可など)
  2. 在留カードの管理(携帯・提示・更新(永住者・高度専門職2号対象)など)
  3. 各種変更の届出(住所地・所属機関・配偶者・その他在留カード記載項目が変わった時に届け出る)

 これらの入管法上の義務の履行で見落とされがちなのは、就労系資格保持者が転職などで勤務先が変わった時に提出が義務付けられている項番3の「所属機関に関する届出」です過去の転職でこの届出を出されていない場合には、事後であっても届出をしないと永住許可が下りないことがあります。あなたが中長期在留者で将来永住申請を希望しつつこの届出を出していない場合には、早急に届出をして永住許可申請の審査上のマイナス評価をリカバリーしてゆくおくことが必要になります。

 この届出には書面による窓口または郵送での届出の他に、入管庁のウエブサイトからオンラインで届出することもできます。オンラインでの届出の詳細は、下記参考サイトBを参照ください。

参考サイト

  1. 本サイト 在留管理: 中長期在留者の変更届出義務
  2. 法務省 出入国在留管理庁 手続き一覧
  3. 法務省 出入国在留管理庁 電子届出システム