在留資格:永住申請で不許可となってしまったら

English Version

 永住許可申請が残念ながら不許可になってしまった場合、入管庁で面談を申し込み、不許可理由をヒアリングすることができます。不許可通知にはその理由が具体的に書かれていないことが多いので、永住許可の再申請を行う予定の方は是非、面談を申し込み不許可の理由の説明を受けることをお勧めいたします。理由を理解せずに再申請しても、同じ理由でまた不許可になってしまう可能性が高いです。

 この面談には、申請人と申請を取り次いだ者が出席出来ます。行政書士のような申請取次をした者がいない場合には、原則として申請人のみが出席することになります。地方出入国在留管理局によっては、申請人が希望する場合、申請を取り次いでいない行政書士などでも同席を認めてくれる場合があります。(この記事の執筆時点、2021年3月、東京出入国在留管理局では、この同席を認めているようです)。

 この面談では書面のやりとりはなく、日本語による口頭のみの形式で行われ、録音などはできません。日本語に自信のない方は、行政書士などの同席を検討してみてください。当事務所では、申請取次を行なっていない場合でも不許可理由の面談での同席サービスを、地域限定(東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県にお住まいの方のみ)でお引き受けいたします。

 当サービスの詳細は「永住許可:不許可の時の面談同席サービス」をご覧ください。

 以上