永住許可のガイドラインが改定されました

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令和元年5月31日にガイドラインが改正されました。前回の平成29年4月26日改正版と比べると、(3)の国益要件に以下の太字の文言が追加されています。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。

ア:は文字通り、技能実習・特定技能1号としての在留期間はこの「5年要件」に算入できない、という点を明確にしたものです。

イ:の部分は以前の版では「納税義務等公的義務を履行していること」であったのが、「公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等」と明文化しています。この明文化を受けて、永住申請の提出書類が増えています。本サイトのこのページに提出書類の変更を記述いたしましたので、そちらも併せてご覧ください。

リンク:法務省 永住許可のガイドライン(令和元年5月31日改定)

リンク:法務省 永住申請3・提出書類(の例:技術・人文知識・国際業務等)