永住申請: 将来の永住申請に備えた望ましい転職の仕方

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 一連のブログで、将来の永住申請をより確実で簡略なものにするために、望ましい転職の仕方を書いてみたいと思います。この最初のブログでは転職のシナリオを三通りに分類し、それらを望ましい順番に並べて比較します。後続のブログで詳細や背景を説明したいと思います。

 転職する際に、転職前後の雇用期間に間が開くことがあります。つまり、前の会社を退社し、一定期間雇用されていない中断期間があり、その後、次の会社に入社するというシナリオです。又は、そのような中断期間がない場合もあります。前の会社を退社し、その翌日には次の会社に入社するというシナリオです。

 あなたの将来の永住申請の際には、この「転職の際の中断期間」は大きな意味を持つことになります。それをこの一連のブログで取り上げます。

3つのシナリオ

 転職の際の転職前後の雇用期間の中断に関して、3つのシナリオがありまります。それらを最も望ましいものから順に書き出すと以下のようになります。

  1. 最も望ましいシナリオ: 中断期間を1日たりとも置かない
    • シナリオ: 前の会社を退社した日の翌日に次の会社に入社する。
    • 効果:
      • 自分で国民健康保険国民年金に加入する必要がありません。
      • 転職前後の会社の人事部が、健康保険年金の被保険者資格の手続きをするので、自分で手続きをする必要がありません。
    • 永住許可申請: 健康保険年金の保険料支払を証明する領収書などの追加資料の提出が不要となります。
    • 注意事項: 週末であっても中断期間を置かないこと。例えば、
      • 前の会社を金曜日に退社した場合には、次の会社の人事部に頼んで入社日を翌日の土曜日にしてもらう。
      • 次の会社の入社日が月曜日となる場合には、前の会社の人事部に頼んで退社日を前日の日曜日にしてもらう。
  2. 次に望ましいシナリオ: 中断期間が月末を越えないようにする
    • シナリオ: 前の会社を退社した月の末日までに次の会社に入社する。
    • 効果:
      • 自分で国民年金に加入する必要がありません。
      • しかし、自分で居住地の地方自治体の国民健康保険に中断期間中の加入をする必要があります。
      • また、その月の末日までに次の会社に入社した場合、国民健康保険の保険料は通常かかりません(かかった場合でも通常、後日、払い戻しを受けることが出来ます)。その月の末日までに次の会社に入社しない場合には、その月分の保険料を自分で払わなければならないことになります。詳細は、お住まいの地方自治体にお問い合わせください。
    • 永住許可申請: 年金の保険料支払を証明する領収書などの追加資料の提出が不要となる。一方で、地方自治体に支払った国民健康保険料の領収書などの追加資料の提出が必要となります。
  3. 望ましくないシナリオ: 中断期間が月末を越えてしまう
    • シナリオ: 前の会社を退社した月の翌月以降に次の会社に入社する。
    • 効果:
      • 自分で、年金事務所で国民年金に、居住地の地方自治体で国民健康保険に、それぞれ中断期間中の加入をして、保険料を自分で払わなければなりません。
    • 永住許可申請: 国民年金国民健康保険の保険料領収書などの追加資料の提出が必要となります。

 次回以降のブログでこれらのシナリオの詳細と背景に関して説明をしたいと思います。.

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