社会保障: 脱退一時金 上限5年の法改正の適用範囲が公表されました

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 既に本サイトのブログでお伝えしましたように、外国籍で本国に帰国した年金加入者に適用される脱退一時金計算の際の上限を3年から5年に延長する法改正が2021年・令和3年4月に施行されます。この改正が適用される対象範囲が2021年1月に公表されました。

 日本年金機構のサイトにもありますように、上限5年の適用を受けるのは、以下の条件を満たす方になります:

  • 国民年金
    • 2021年4月より、最後に保険料を納付した月が2021年4月以降の方については、支給額を60月(5年)を上限として計算します
  • 厚生年金
    • 2021年4月より、最終月が2021年4月以降の方については、支給上限を 60月(5年)として支給額を計算します
    • 注記:
      • 最終月」とは「資格喪失した日の属する月の前月」となります。また、「資格喪失した日」とは「退社日(雇用契約の最終日)の翌日」となります。従いまして、退社日との関連では以下の通りとなります:
      • 退社日が2021年4月29日以前の方 → 最終月は2021年3月以前 → 従来の上限36月(3年)が適用
      • 退社日が2021年4月30日以降の方 → 最終月は2021年4月以降 → 改正後の上限60月(5年)が適用

 言い換えると、年金の加入・納付期間が2021年・令和3年3月以前で終わっている方は、脱退一時金の請求が2021年・令和3年4月以降になされたとしても、従来の上限36月(3年)で支給額が計算されます

参考サイト

以上