永住申請:高度外国人材として短期間の在留で早目に申請する

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 日本の永住申請をするには10年以上の連続した在留が必要であることは良く知られています。一方で、この通常10年以上の在留期間の要件がより短期間になる早期申請の特例がいくつかあることは、あまり知られておりません。

 そのような短期間在留後の早期申請の特例の中で、このブログでは高度外国人材の方に適用される早期申請を記述します。外国人材の方で以下の条件に合う方は、日本に引き続き在留してから、1年後又は3年後に永住許可申請の在留期間要件を満たすことになります。他の要件も充足している場合は、その短期間(1年間・3年間)の在留後に永住許可申請ができることになります。

  1. 高度人材ポイントが80点以上であることを、申請時点と1年前の時点で証明できる場合:
    • 連続した在留期間が1年で、永住許可申請が可能となる
  2. 高度人材ポイントが70点以上であることを、申請時点と3年前の時点で証明できる場合:
    • 連続した在留期間が3年で、永住許可申請が可能となる

 詳細は下のスライドを見てください:

Fast-Track-Application-for-PR-as-HSP-JP

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