在留資格:永住申請で審査される保険料納付状況の改善サポート

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 それ以前から求められていた公的な健康保険に関する書類の提出に加えて、2019年から永住許可申請の際に公的年金への加入と保険料支払いに関する書類の提出の義務付けが始まりました。これを受けて入管庁の永住許可の審査においても、公的な健康保険や年金の保険料の支払遅延の有無が過去2年間にわたって確認されています。さらに、保険料の滞納や支払遅延があると、それが不許可の理由となる事例が出てきています。

 会社にフルタイムで勤務されている方は健康保険組合や厚生年金の保険料は給与から控除され会社が支払っているので、通常、保険料の滞納や支払遅延は起きません。滞納や遅延が起きやすいには、資格外活動許可を得て短時間労働(パートタイム)勤務をしている配偶者の国民健康保険や国民年金に関してです。配偶者の滞納や遅延とはいえ、国民健康保険や国民年金の保険料の支払義務は世帯主にもあるので、申請人本人の永住申請も不許可となる場合が多いようです。

 当事務所での永住許可申請の事前評価においても、「公的な健康保険や年金の保険料の支払い状況に問題があり、不許可の可能性が高い」と診断させていただく場合があります。その場合には、保険料の支払い方法を口座振替などに変更して、1〜2年後、支払い状況を改善してから申請することをお勧めしています。さらに、保険料支払いの口座振替などに変更する際のサポートが必要な方には、社会保険労務士として永住許可の申請準備サービスを提供しています。ご興味のある方は詳細を下記のリンク先でご覧ください。

以上