注意:この給付金の申請受付は2021年2月に終了しています。本ページも一定期間後、削除いたします。
経産省が所管の新型コロナ対策の給付金です。以下に概要をまとめます。
- 持続化給付金とは
- 申請要件: 誰が申請できるのか?
- 給付金の支払条件: いくら支給されるのか?
- 給付金の使途制限:何に使えるのか?
- 手続き: どの様に申請するのか?
- 申請期間・支給時期: いつ迄に申請するのか? いつ頃支給されるのか?
- 当事務所のサポート
- 参考サイト
持続化給付金とは
経産省所管の新型コロナ感染症対策の給付金です。2020年1月~12月の間、感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月がある、資本金10億円未満又は従業員数2000人以下の中小法人又は個人事業者が対象となります。給付金額は中小企業で最大200万円、個人事業者で最大100万円です。風俗業・政治団体・宗教組織団体・公共法人等を除く幅広い業種の中小法人・個人事業者で、2019年以前から事業収入があり、今後も事業の継続する意思があることも要件となっています。
申請要件: 誰が申請できるのか?
以下の要件を満たす中小法人又は個人事業者が、本給付金を申請できます。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者
- 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者
- 中小法人(定義は下記)又は個人事業者
- 但し、以下の業種に該当する場合は申請ができません
- 国、及び公共法人
- 風俗営業等の事業者
- 政治団体
- 宗教上の組織若しくは団体
- その他、給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が判断する者
中小法人(持続化給付金での定義)
持続化給付金での中小法人は、中小企業基本法における「中小企業」とは異なっており(業種による異なった資本金・従業員数の規定がなく、しかも範囲が広い)、所謂、中堅企業も含まれておりますのでご留意ください。
- 資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
- 上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下
給付金の支払条件: いくら支給されるのか?
以下の方法により計算される「昨年 1 年間の売上から減少分:S」が、上限金額の範囲内で支給されます。
- 「昨年 1 年間の売上から減少分:S」の計算式
- S = 前年の総売上 -( 前年同月比50%以上減の月の売上 x 12 )
- 用語の定義は下記にあります:「前年」、「売上」、「前年同月比50%以上減の月(対象月)」
- 端数処理:10万円未満切り捨て
- 上記の式で計算された「減少分:S」の10万円未満の端数は切り捨てる
- 上限金額:
- 中小法人:200万円
- 個人事業者:100万円
用語の定義
上記の支払条件で使われている用語の定義を書き出します。
前年同月比50%以上減の月(対象月)
「前年同月比50%以上減の月」とは、2020年1月~12月の12ヶ月の内、売上が前年比50%以上減少した月から申請者が選ぶひと月、を指します。経産省の資料ではこの月を「対象月」と呼んでいます。
前年
「前年」の定義は以下となり、中小法人と個人事業者で少々異なります。
- 中小法人:「前年」= 対象月の属する事業年度の直前の事業年度
- 個人事業者:「前年」= 2019年度
売上(事業収入)
- 売上とは「事業収入」を指しています。
- (2020年5月4日段階)それ以外の収入(不動産、給与、雑所得など)は含まれない、とされています。(経産省 Q&AのQ8)しかし、この点に関して経産省が見直しをしているという情報があり、それ以外の収入も含まれる可能性があるようです。最新の情報は下記の参照サイトにある経産省のホームページをご覧ください。
給付金の使途制限:何に使えるのか?
「使途は限定されていないため、個々の状況に応じて事業継続のために広くお使いいただけます」(経産省 Q&A Q9)
手続き: どの様に申請するのか?
申請手続きの概要は以下となります。本人申請のみで、代理申請の仕組みはありません。詳細は経産省のサイトをご覧ください。
- 申請要件の充足を確認
- 申請書類の用意:以下が必要となります
- 前年度の確定申告書類
- 対象月の事業収入が分かる売上台帳等
- 銀行通帳の写し
- 本人確認書類(個人事業者のみ)
- 申請(通常、Webサイトからの電子申請。予約制による窓口申請もあり)
- 給付金事務局が申請内容を確認後、通知書を発送し指定口座に入金
申請期間・支給時期: いつ迄に申請するのか? いつ頃支給されるのか?
- 申請受付期間: 令和2年5月1日から令和3年1月15日まで
- 支給時期: 「通常、申請から2週間程度でご登録の口座に入金する予定です。給付が決定した方には給付決定通知を送付します」(経産省 Q&A Q13)とされています。
当事務所のサポート
当事務所では以下の費用で給付金の申請サポートを行っております。ご希望の方はメールにてご連絡ください。
- 相談料:5万円
- Web電子申請サポート:5万円
注記:
- 前払でお願いします。給付金の金額に依らず定額です。給付金が不支給の場合でも返金はございません。
- 金額は税抜き表記で、別途、消費税10%がかかります。
- 前年度の確定申告をされていない方向けの「期限後の確定申告」のサポートは提供しておりません。
連絡先
参考サイト
- 経産省 持続化給付金