最初に:本ページで取り扱っている助成金は厚労省管轄の助成金の一部です。申請できる主体は事業主となりますので、他の省庁の助成金・補助金に関心のある方、または、労働者・会社員の方は関連が薄くなりますがその旨ご了解の上、ご一読ください。
助成金・補助金の分類
公的機関から給付される交付金が助成金・補助金と称されているが、交付する主体によって目的や名称が異なってきます。
- 厚生労働省:雇用安定・労働条件向上を目的とした助成金
- 経済産業省:産業育成を目的とした補助金
- 文部科学省:教育・研究の発展を目的とした助成金・補助金
- 地方自治体:雇用安定・産業育成を目的とした助成金・補助金
これらのうち、当事務所では 1.厚生労働省管轄の助成金の申請サポートを行っております。
厚労省の助成金の基本
既に厚労省の助成金を申請し助成を受けた経験のある方にとっては「当たり前」のことですが、そうでない初めての方を対象として簡単に基本をおさらいしておきたいと思います。経験者はこれをスキップして次の見出しにお進みください。
- 後払い:一旦、関連する費用は事業主が支払って、後から助成金が支払われます。
- 要件:
- 労働保険の加入:通常は雇用保険又は労災保険に加入していることが要件となります。
- 企業規模:申請できる企業が中小企業に限定されている助成金があります。
- 助成:
- 助成率:通常は関連費用の全額は助成されず、認められた費用が一定割合で部分的に助成されます。その割合は「助成率」と呼ばれ、助成金の種類や会社の規模で異なります。厚労省の助成金では、助成率は通常、分数(例:1/2)で規定されています。
- 上限金額:助成金の総額または日額で上限金額が設けられている場合がほとんどです。「青天井」ではありません。
中小企業・大企業の定義
中小企業や大企業の定義に関してはこのページを参照ください。
厚労省の助成金の全体像
厚労省管轄の助成金には数多くの種類があります。また、雇用調整助成金のように「定番」の助成金もある一方、1年から数年間の期間で政策目的に合わせて目的・対象・要件が変わる助成金もあります。種類が多いので、下記のような検索ツールや数十ページに及ぶパンフレットが用意されています。
このページでは、記載時点(2020年4月)で喫緊の課題となっている新型コロナウイルス対策として、特例措置を設けている助成金に焦点を当てて、以下に記載してゆきたいと思います。まだ状況が流動的で助成金の要件等も変わってきており、このページの内容が直ぐに最新のものでなくなると思いますが、その点はご容赦ください。 本格的に検討される際には、リンク先の厚労省サイトで最新情報を確認してください。
新型コロナウイルス特例のある代表的な助成金
新型コロナウイルス感染症に関連する特例措置が設けられている代表的な助成金には、現時点(2020年4月)で以下のものがあります。
- 雇用調整助成金:企業が労働者に払った休業手当の一部を助成
- 働き方改革推進支援助成金
- 新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース:テレワークの新規導入に関連する費用の助成
- 職場意識改善特例コース:特別休暇の規定を新たに整備する費用の助成
- 小学校休業等対応助成金:コロナ対策で小学校等を休まざるを得なかった子の世話のための特別有給の賃金を助成
要件、助成とコロナ特例で上記の4つの助成金を要約すると以下のようになります。詳細は上記の見出しをクリックして、厚労省のリンク先でご確認ください。また、これらのコロナ特例に関する労働政策の観点からの興味深い論評が、厚労省所管の労働政策研究・研修機構の濱口研究所長から出されている。労働政策に関心のある方は、下記のリンク先もご参照ください。
- 労働政策研究・研修機構:新型コロナウイルス感染症と労働政策の未来
雇用調整助成金の概要
これらの助成金の内、定番で主流である雇用調整助成金に関して、通常時とコロナ特例時の申請要件・支給条件・手続きの流れを別のページにまとめましたので、そちらも参考にしてください。
助成金の申請サポートの費用
当事務所では以下の費用で助成金の申請サポートを行っております。金額は税抜き表記です。別途、消費税10%がかかります。
- 初回相談料:30分(無料)
- 着手金: 5万円(助成金が支給された場合には、報酬から差し引きます)
- 報酬: 助成金額の10% から着手金を減じた金額
- 但し、その金額が5万円未満の場合は報酬は5万円、つまり、着手金と報酬を合わせて10万円、とさせていただきます。
- その他:
- 申請要件を満たしていない場合(例:就業規則未作成、など)、申請要件充足のためのサポート費用を別途、お見積もりいたします。
- 必要経費:交通費、公的機関に支払う手数料、郵送料などは実費でご請求します。
お問い合わせ
ご質問や詳細の情報がご必要な場合は、以下の方法でお問い合わせください。