社会保障:所得控除による配偶者の社会保険料の負担軽減

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 外国人材の中には、配偶者が資格外活動許可を受けて(週28時間以内で)パートタイムで働いている方も居られると思います。日本では配偶者も健康保険や年金保険料などの社会保険への加入が義務付けられています。また、一定以上の年収がある配偶者は社会保険料を自ら支払うことになります。一方で、支払った社会保険料は税金を計算する際に給与所得から控除することができ、所得税や地方税を減らすことができます。これは「社会保険料控除」と呼ばれています。

 配偶者の年収と勤務先の年金・健保の加入状況が以下のケースに当てはまる場合、配偶者の社会保険料を主たる家計維持者の所得から控除することにより、所得税控除の金銭的効果を高めることが期待できます。該当する方はこの記事の続きを読んでみることをお勧めします。該当しない方でも社会保険料控除の仕組みにご興味のある場合は、続きを読むと仕組みが分かると思います。

  • 配偶者の年収が106万円 又は 130万円以上で、配偶者の勤務先自体又は配偶者が厚生年金・職域健康保険に未加入で、配偶者が国民年金・国民健康保険に加入している場合

 記事の続きはこちらです。この記事では、社会保険料控除の仕組みと手続きの概要を以下の観点から書き出します。更なる詳細や具体的な質問は、勤務先の人事部門や税務署又は税理士にお聞きください。

 以上