このページでは、現在の在留資格の有効期間を更新・延長する在留期間更新許可申請(更新申請)に関して、以下の内容が記載されています。
更新申請のメリット
- 現在の在留資格の期限が延長されます
- 遵法や義務履行の状況が良好ならば、より長期の期間が付与されます
- より簡便で迅速な手続きとなります
- 転職や配置転換がない場合には提出書類が少なく、また、申請後、結果がでるまでの所要時間が他の申請に比べて短くなります
更新申請の申請要件
現在の在留資格付与の前提となっている在留状況に変動があるのか否かで、申請要件や審査基準が変わってきます。在留状況の変動の典型例としては、就労系資格で言えば「転職」があります。
申請要件には大まかに言って、以下の3つがあります。
- 資格該当性: 予定されている活動が、申請している資格に該当すること
- 予定されている活動が、入管法で定義されている在留資格のいずれかに該当すること
- 入管法で定義されている在留資格の一覧表を用意しましたので、参照ください。
- 基準適合性: 申請している資格に対するより詳細な「上陸基準省令」が定められている場合、その基準に適合していること
- 相当性: 「更新が適当」と認めるに足る相当の理由があること
転職の有無でこれらの3要件の取り扱いが変わってきます。
- 転職なし: 3 (相当性) のみが要件となります
- 転職あり: 1(資格該当性)、2(基準適合性)、3(相当性) の全てが要件となります
- つまり、転職先の所属機関、雇用条件、職種などで改めて在留資格そのものに該当するのか、という初源的な要件を満たすことが必要になります
- 従って、転職がある場合の更新申請は実質上、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請と同様な要件・必要書類・所要時間を要することになります。
- 転職後速やかに 就労資格証明書交付申請 を行うことが望ましい手続きになります。そうすることにより、入管当局から転職後の資格該当性・基準適合性の要件審査を行ってもらい、転職後の在留にお墨付きを得ておくことになります。すると、次回の更新申請でこの2つの要件審査が不要となります。
相当性の審査基準
要件の3番目の「相当性」は入管法上は以下のように抽象的に表現されています。
(在留期間の更新)
第二十一条 本邦に在留する外国人は、現に有する在留資格を変更することなく、在留期間の更新を受けることができる。
2 (省略)
3 …. 申請があつた場合には、法務大臣は、当該外国人が提出した文書により在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。
この「更新を適当と認めるに足りる相当な理由がある」という判断には、以下のような入管内部の審査基準が使われていると理解されています。
- これまでの在留状況に関する基準
- 素行が不良でないこと
- 納税義務を履行していること
- 中長期在留者の場合は、住居地の届出その他の届出・申請に係る義務を履行していること
- 今後の生活状況に関する基準
- 独立して生計を維持することが可能であること
- 社会保険に加入していること
- 雇用・労働条件が適正であるなど,適法に活動を行うこと
これらの基準の内、納税・届出・社会保険加入などは履行の有無が客観的に判断できるので、不履行の場合には更新申請の拒否事由にされやすいと思われます。従いまして、普段から法的な義務の履行に留意しておく必要があります。
法務省のガイドライン
上記の許可要件に関しては法務省からもガイドラインが出されておりますので、そちらも参考にしてください。
延長期間の決まり方
更新が許可される場合、在留資格の有効期限が延長されます。その延長期間がどのように決まるのかに関しては、以下のように理解されています。例として、5年・3年・1年・3か月の延長期間のいずれかが付与される技術・人文知識・国際業務の在留資格を取り上げます。
- 「希望する在留期間」(更新申請書の1ページ目にある入力項目)→ 付与される延長期間
- 3月以下 → 3月(または1年)
- 1年以下 → 1年
- 3年以下 → 3年(しかし、下記の「短縮事由」に当てはまると1年に引き下げられることがある)
- 3年超 → 5年(しかし、下記の「短縮事由」に当てはまると3年または1年に引き下げられることがある)
- 短縮事由:以下の3つのいずれかを満たしていないと、期間短縮事由となるようです。
- 入管法上の届出義務(住居地の届出,住居地変更の届出,所属機関の変更の届出等)を履行している
- 憲法二十六条2の「教育を受けさせる義務」を果たしている(学童期の子を持つ親の場合のみ)
- 所属機関と現在までの在留状況が以下のいずれかを満たしている:
- 所属機関がカテゴリー1または2である
- 所属機関がカテゴリー3または4で既に3年の在留期間が付与されており、かつ、引き続き5年以上の期間同じ資格で在留している
- 家族滞在:家族滞在資格の延長期間は扶養者の在留期間に依存して決定されます。原則は以下となりますが、原則によらず入管当局の裁量により「1年」とされる場合もあります。
- 扶養者と同時に申請する場合 → 扶養者と同じ在留期間
- 扶養者と同時に申請しない場合 → 扶養者の在留資格で規定されている在留期間の内、扶養者の在留期限までの残りの期間を上回る最短の在留期間
- 例:扶養者の資格が「技術・人文知識・国際業務」なので、規定されている在留期間は「五年、三年、一年又は三月」(2020年1月時点) 。扶養者は5年の在留期間を付与されているが、期限までの残りの期間は2年半。 → 配偶者の家族滞在資格の更新で付与される在留期間は(5年ではなく)「付与者の在留期限までの残りの期間を上回る最短の在留期間」である3年となる。但し、入管当局の裁量により1年となる場合もあり得る。
特に、短縮事由の1番目の入管上の届出義務の履行には留意する必要があります。散見されるのが転職(所属機関の変更)をしても、届出をしていないケースです。それが短縮事由となり、5年の延長期間を希望しても、3年・1年の延長しか許可されない可能性が大きくなりますので、注意してください。
更新申請の所要期間と必要資料
所要時間
法務省のホームページでは「標準処理時間:2週間~1ヵ月」となっています。しかし、申請者が多い東京出入国在留管理局の場合、申請後、結果の連絡を受けるまでに1か月を超えることがあります。余裕を持った早目の申請をされることをお薦めいたします。
必要書類:
2つの種類の書類が申請に必要となります。
- 共通資料
- 現在の在留資格に応じた資料
共通資料
現在の在留資格に関わらず、以下の資料は提出が求められています。
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート(提示のみ)
- 在留カード(提示のみ)
現在の在留資格に応じた資料
以下の資料は、現在の在留資格により必要性の有無や対象年数が異なります。
- 所得及び納税状況を証明する資料
- 所属機関のカテゴリーを立証する資料(就労系資格のみ)
- 高度専門職ポイント計算表と疎明資料(高度専門職のみ)
- 身分関係を証明する資料(身分系資格のみ)
- 身元保証書(日本人又は永住者の配偶者等のみ)
詳細は 入管庁・在留期間更新許可申請 のページ並びにそのページからリンクが張られている在留資格に応じた資料のページを参照してください。(当事務所に取次をご依頼される場合には、更に詳細な提出資料の一覧表を共有させていただき、それを基に資料の準備をサポートいたします)。
当事務所にご依頼をいただく場合の進め方
サービスは以下の3つのフェーズに沿って、提供されます。
- 評価フェーズ
- 見積・契約フェーズ
- 業務遂行フェーズ
更新申請の評価フェーズ・見積フェーズは、無料となります。契約後は以下の費用が掛かります。
進め方の詳細はこちらを参照ください。
更新申請の費用(経費と報酬)
当事務所にご依頼される場合の、費用について以下に記述いたします。
申請にかかる費用は必要経費と報酬の合計額となります。
申請費用=必要経費+報酬
必要経費
- 手数料 4,000円(許可が下りた場合に、法務省・入出国在留管理庁に支払います)
- 交通費 実費
- 翻訳料 5,000円/ページ (翻訳が必要な場合のみ。文字数の少ない文書は値引きさせて頂きます。)
標準報酬
報酬として以下の金額を頂戴いたします。
(基本料金+追加料金) x (100%-割引率)
- 基本料金:契約いただいた時点が申請予定日の何か月前なのかで料金が決まります。
- 4ヵ月前まで:20,000円
- 3か月前まで:25,000円
- 2か月前まで:30,000円
- 1か月前まで:35,000円
- 1か月以内 :40,000円
- 追加料金: 以下の場合に追加料金を頂戴します。
- 所属機関がカテゴリー3または4の場合:10,000円
- 経営・管理資格の場合:10,000円
- 更新された在留カード受取サービス:10,000円
- 転職あり(就労資格証明書なし)の場合:30,000~100,000円(お見積もりいたします)
同居家族分の同時申請割引
上記は本人・同居家族で同金額となります。但し、同居家族分の同時申請される場合は以下の割引が適用されます。
- 配偶者又は子(16歳以上)
- 割引率:70%
- 子(16歳未満)
- 割引率:90%
基本料金に含まれるサービス
基本料金には以下のサービス提供が含まれています。
- 申請要件の該当性評価
- 申請手続きのコンサルティング
- 書類のチェック
- 入管への申請提出
- 入管からの追加要請への対応
更新許可された場合の新しい在留カードの受取は、基本料金でのサービスに含まれておりません。ご希望される場合は上記の追加料金をいただきます。
報酬額の計算例
1)本人のみ(で以下の場合)
- 4ヶ月前までに契約
- 所属機関(カテゴリー1または2)
- 在留カードの受取はご本人が実施
- 転職なし
報酬額=(20,000円+0円) x (100%-0%)
=20,000円
2)本人のみ(で以下の場合)
- 3ヶ月前までに契約
- 所属機関(カテゴリー3または4)
- 在留カードの受取サービス付加
- 転職なし
報酬額=(25,000円+10,000円+10,000円) x (100%-0%)
=45,000円
3)本人(上記1)のケース)と家族2名分(配偶者と子16歳未満1名)の同時申請
本人分
報酬額=(20,000円+0円) x (100%-0%)
=20,000円
配偶者分
報酬額=(20,000円+0円) x (100%-70%)
=6,000円
子16歳未満分
報酬額=(20,000円+0円) x (100%-90%)
=2,000円
報酬額合計= 20,000円+6,000円+2,000円
=28,000円
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