在留資格: 永住許可申請 コロナ特例 継続居住要件の緩和

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 コロナ特例の一環として、法務省から永住許可申請における継続居住要件の緩和措置が発表されています。(注: 入管庁の令和3年4月16日付の更新に合わせて、一部、記述を変更しました。)

新型コロナウイルス感染症の影響により,再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間内に再入国できず,一度在留が途切れた期間がある方が本邦入国後に改めて永住許可申請を行う場合において,以下に該当するときは,当分の間、「永住許可に関するガイ ドライン」との関係では,当該期間についても継続して本邦に在 留していたものとみなします。

○ 再入国許可又はみなし再入国許可の有効期間の満了日が、2020年1月1日から入国制限が解除された日の6か月後以降,当庁が別途指定する日までであり,かつ,当庁が別途指定する日までに申請した査証の有効期間内に入国した方

 通常の提出書類に加えて、所定様式の申立書を提出してこの緩和措置の適用を申し出る必要があります。詳細は下記の入管庁文書をご覧ください。