健康保険の被扶養者認定に国内居住要件が追加されます

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健康保険法の改正が2019年5月15日に国会で可決・成立しました。その中で外国人材に影響が大きい改正項目は、被扶養者認定に国内居住要件が追加されたことです。一部の健康保険組合では国内居住が既に被扶養者認定要件の一つとして運用されている組合もありますが、2020年4月1日施行が予定されているこの法改正により、全ての健康保険で国内居住が被扶養者となるための要件となります。

法改正の背景として、国内に居住しない被扶養者による健康保険の不正利用があります。また、海外での療養の費用請求に対して、それが適正なものなのか、不正なものなのかを見分ける困難さがあります。現在、海外在住の健康保険の被扶養者がいる外国人材の方はこの法改正の施行に留意する必要があります。

リンク:厚労省・健康保険法等の一部を改正する法律案の概要
リンク:福岡市医師会・不正利用のレポート