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 永住許可申請が残念ながら不許可になってしまった場合、入管庁で面談を申し込み、不許可理由をヒアリングすることができます。不許可通知にはその理由が具体的に書かれていないことが多いので、永住許可の再申請を行う予定の方は是非、面談を申し込み不許可の理由の説明を受けることをお勧めいたします。理由を理解せずに再申請しても、同じ理由でまた不許可になってしまう可能性が高いです。

 この面談には、申請人と申請を取り次いだ者が出席出来ます。行政書士のような申請取次をした者がいない場合には、原則として申請人のみが出席することになります。地方出入国在留管理局によっては、申請人が希望する場合、申請を取り次いでいない行政書士などでも同席を認めてくれる場合があります。(この記事の執筆時点、2021年3月、東京出入国在留管理局では、この同席を認めているようです)。

 この面談では書面のやりとりはなく、日本語による口頭のみの形式で行われ、録音などはできません。日本語に自信のない方は、行政書士などの同席を検討してみてください。当事務所では、申請取次を行なっていない場合でも不許可理由の面談での同席サービスを、地域限定(東京、神奈川、千葉、埼玉の各都県にお住まいの方のみ)でお引き受けいたします。

サービスの内容と費用 (報酬、経費、充当)

  • サービス内容:永住申請が不許可となった場合、理由の説明を受ける面談に同席し、理由を理解した上で、再申請に関する助言を行います。
    • 面談日程:お客様と入管庁に行って面談を受ける日程を調整します。
    • 申請内容の把握:お客様の申請書類を共有させていただき、不許可となった申請内容を面談前に把握します。
    • 面談同席:入管庁での面談に同席します。必要な場合は、日本語・英語での通訳を行います。
    • 助言:不許可理由をお客様に説明する。理由に基づき、再申請に関する助言を行います。
  • 報酬
    • 入管庁での面談1回当たり、30,000 円 (税抜き金額)
  • 経費
    • 郵送料・交通費などの必要経費があれば、実費を頂きます
  • 充当
    • 不許可面談の同席サービスをご利用頂いた後に、永住許可の再申請サービスを当事務所からお受けになる場合には、不許可面談の同席サービスの報酬は、永住許可の再申請サービスの報酬の一部として充当いたします。

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