在留資格の取消: 平成30年度統計
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平成30年度の在留資格取消の統計が、法務省から8月21日に発表されました。件数は過去2年間と比べて2倍から3倍の832件と急増しています。これは取消事案自体の数が増えたのが原因とも考えられますが、入管当局が取締を強化していることが大きく寄与しているのではないかと推測されます。
取消対象者の出身国別では、多い方からベトナム・中国・ネパールの順で、最多のベトナムは50%ちょうどの416件を占め、2番目に多い中国の152件を大きく上回っています。在留人数比では中国がベトナムの約2倍以上ですので、取消発生率ではベトナムは中国の約6倍であることになります。
入管法22条の4に列挙されている取消事由で多いのは、下記の2つです。在留資格は期限までの在留を無条件に与えるものではなく、資格で許可された活動のみが許可されていることを、改めて認識する必要かあります。
- 六 在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること
- 五 在留資格に応じた活動を行っておらず, かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること
資格取消となると、退去強制の手続きが開始されます。帰国の形態により異なりますが、 退去強制の場合は5年間、出国命令の場合は1年間、 原則として日本に入国することができなくなってしまいます。不明な点は、雇用主、留学先の学校、出入国管理庁または行政書士に早目に相談して、資格取消とならないように心がけて下さい。