住宅ローン減税:外国人材の方も享受できます

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 日本に在留される外国人材の方の多くは、賃貸の住居に住まわれることが多いと思います。しかし、近年、経済的にゆとりがあり長期にわたって日本に在留する予定の外国人材の方が、住宅を購入されるケースが増えてきています。

 住宅ローン減税(正式名称:住宅借入金等特別控除)には国籍要件がありませんので、外国人材の方でも享受することができます。ご存知の方も多いとは思いますが、念のため概要を書き出しておきます。

  • 減税額と期間:住宅ローンの年末残高の1%が10年間にわたって、最大で年間40万円が所得税・住民税から控除されます。
    • 対象住宅の種類、被災による再取得、などによっては減税が少々大きくなります。
    • 消費税が10%に上がる日の令和元年の10月1日から翌年・令和2年の12月31日までに居住を開始した場合には、減税期間が3年延び13年間に延長されます。11~13年目の減税額の計算(原則:年末残高の1%)は少々異なります。
  • 対象外:年間所得金額が3,000万円以上の方は減税が受けられません。
  • 手続き:最初の年は確定申告が必要です。翌年からは、書類提出することにより年末調整で手続きできます。

 減税金額が大きいので使わない手はありません。すでに住宅ローンを払っている方、これから住宅ローンを組まれる方は、そのローンで減税が受けられるのかを調べて手続きをしてみてください。

  詳細は国税庁の下記のサイトを参照いただくか、税務署や税理士にお尋ねください。

リンク:国税庁 マイホームを持ったとき1  マイホームをもったとき2