在留期間更新 延長期間の決まり方

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永住者や高度専門職2号などの無期限の在留資格保有者を除き、中長期に日本に在留する外国人材の多くの方は1年から5年に一度、在留資格の期間更新申請を行い在留期限の延長を行う必要があります。

更新が許可されると出入国在留管理庁が延長期間を決め、延長後の新たな在留期限が設定されます。この延長期間は外国人材にとって大きな関心事です。つまり、1年の延長しか認められなかった人は来年また更新申請をしなければならないのに対して、5年延長の人は5年間(在留資格などに変更がなければ)申請が不要になります。

 また入管庁にとっても、在留状況が安定していない人には短期間の延長しか認めず頻繁に期間更新申請させて状況確認の頻度を上げる一方、安定している人には長期間延長しても良いという制度運営上の必要性があります。

 この延長期間の決定方法は法令で明文化されておらず、入管庁内部の基準に従って決められていると理解されています。この内部基準でどの様に延長期間が決まるのかに関して、一般的に理解されている内容を本サイトの記事で解説致しました。ご興味がお有りの方はご参照下さい。

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