所得税: 扶養控除・国外居住親族

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 年末調整の季節が巡ってきました。医療費・住宅ローン・保険料などの所得や税額からの控除される費用がある場合その書類を会社に提出したり確定申告に添付して、所得税を軽減することができます。このような所得控除の中で控除額が大きいものが扶養控除です。

 控除される金額は親族種別や扶養者の所得金額によって変わりますが被扶養親族に収入がない場合、13万円から63万円の金額が所得から控除されその控除分の所得税がゼロになります。(控除金額の詳細はこの国税庁のページ(下記リンク1と同じ)を参照ください)

 被扶養親族となりえる要件は以下の通りです。この内「生計を一にしている」要件は必ずしも同居を求めておらず、常に生活費等の送金がある場合には「生計を一にしている」と取り扱われます。

  1. 親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)であること
  2. 納税者と生計を一(生計同一)にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

 つまり、日本に在留している外国人材が、出身国に住む親族(国外居住親族)を送金・クレジットカード利用などにより扶養している場合でも、控除対象の被扶養親族と認められることがあります。

 国外居住親族の認定を受けるには、親族関係を証明する「親族関係書類」と生計同一を証明する「送金関係書類」を、年末調整の場合は会社に、確定申告の場合には税務署に提出(提示)する必要があります。

 詳細は国税庁のこのページ(下記リンク2と同じ)を参照いただくか、税務署や税理士にお尋ねください。

  1. リンク:国税庁 家族と税
  2. リンク:国税庁 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について