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 入管法上の届出義務の円滑な履行のため、入管庁が運営する電子届出システムがあります。利用対象者は、中長期在留者と中長期在留者を受け入れている所属機関の職員で、所属機関や配偶者に関する届出をウエブサイトからオンラインで入管庁に無料で提出することができます。利用対象者と届出の種類などの概要をまとめると、以下の様になります。

届出の対象となる外国人材は、中長期在留者

 短期在留者などは届出の対象ではありません。

届出: 中長期在留者本人は義務、所属機関は努力義務

 この届出の根拠条文は以下となっており、届出の履行は中長期在留者本人は義務、所属機関は努力義務となっています。

  • 入管法 19条の16
    • (中長期在留者本人による)所属機関に関する届出 (義務)
  • 入管法 19条の17
    • (中長期在留者を受け入れている) 所属機関による届出 (努力義務)
    • ただし、雇用対策法で外国人の雇用状況届出が義務付けられている所属機関を除きます。つまり、外国人を雇用している所属機関は、雇用対策法で規定する外国人雇用状況の届出のみを履行すれば良いことになっています。

 不履行に対する罰則も法定されており、以下となります。ただし、必ず罰則が適用されるわけでもないようで、その運用には柔軟性があるように思えます。しかし、罰則の適用がされない場合でも、確実に届出を履行すべきです。特に、永住許可申請を考えている外国人材は未履行が不許可の理由とされることがありますので、下記の「14日以内」という届出期限が過ぎている場合であっても、事後でも届出を済ませておくことをお薦めします。

罰則

 中長期在留者本人による所属機関に関する届出の未履行には、罰則が規定されています。

システムの利用者は、中長期在留者本人と所属機関の職員

 利用者と届出の関係をまとめると、以下の表の様になります。

 表中の中長期在留者の分類(1号、2号、3号)に該当する在留資格は、以下の通りとなります。

  • 就労系(1号該当者):
    • 教授,高度専門職1号ハ,高度専門職2号ハ,経営管理,法律・会計業務,医療,教育,企業内転勤,技能実習,留学、研修
  • 就労系(2号該当者):
    • 高度専門職1号イ・ロ,高度専門職2号イ・ロ,研究,技術・人文知識・国際業務,介護,興行,技能,特定技能
  • 身分系(3号該当者):
    • 家族滞在,特定活動,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等

利用の流れ: 1) 利用者登録 2) 届出

 利用に当たっては事前に利用者登録をしておく必要があります。

1) 届出前の利用者登録

 システムを利用して届出を行う前に、利用者登録をしておく必要があります。中長期在留者本人はオンラインで登録できますが、所属機関の職員は入管庁の窓口で登録を行う必要がある点に留意してください。

  • 中長期在留者本人: オンラインで利用者登録ができます。
  • 所属機関の職員: 入管庁の窓口でのみ、利用者登録が必要です。オンラインでは登録できません。

2) 届出

 利用者登録が終わったら、システムにアクセスして届出を行います。システムのユーザー・インターフェイスは多言語(日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語)で用意されています。下記のホームページにアクセスして、画面最上部からお好みの言語を選んんでください。

 注意点は、ユーザー・インターフェイスが多言語で用意されていても、中長期在留者の名前以外のデータは日本語で入力しなければならない点です

その他の留意点

  • 届出期間は、事象発生日から14日以内です。
    • 事象発生日前に未来の事象を届け出ることはできません。
    • 14日を過ぎてしまった場合も、更新申請や永住申請で有利に働くので届け出た方が良い
      • 過去分を届出する場合でも、複数の通知すべき事項を同一日に入力すると以下のエラーメッセージが出る。従って、過去分は1日1件ずつ届出する必要がある。
        • 「同じ種類の届出を一日に複数回行った場合,最後に行われた届出が有効になります」
  • 入力データの言語は、名前欄を除き、日本語で入力する必要がありまます。
    • 日本語のキーボードが得意でない方は、利用前に日本語で入力データを用意しておき、それをコピー・ペーストして画面入力すると良い。
  • 利用料は無料です。
  • 紙の届出書を入管庁の窓口や郵送で提出する方法も、残されている。

参考サイト

 更に詳細な情報は、下記のリンク先にあります。

以上