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 社会保障協定は、以下の目的で日本と諸外国との間で締結されています。

  • 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する(二重加入の防止)
  • 年金受給資格を確保するために、両国の年金制度への加入期間を通算することにより、年金受給のために必要とされる加入期間の要件を満たしやすくする(年金加入期間の通算)

 投稿時点(2019年8月)で、社会保障協定の締結状況は以下のようになっています。「二重加入の防止」はこの表の全ての国と締結されているのに対して、「年金加入期間の通算」は締結されていない国があることに注意して下さい。

List-of-Social-Security-Agreements-J-v3

 また、社会保障協定と脱退一時金との関係は以下のようにまとめることができます。緑色に該当する外国人材は脱退一時金を請求できます。グレーの部分(協定あり・5年未満)の外国人材は、そもそも日本の公的年金に加入しなくて良いので、脱退一時金はありません。また、加入期間が6月未満(黄色)または10年以上(青色)の場合も、脱退一時金を請求できません。

以上