雇用調整助成金:申請要件の緩和 コロナウイルス感染による特例措置

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 2020年2月下旬、新型コロナウイルス感染症の影響が世界の広範囲の国々に及んできました。日本でも中国人旅行客が激減したり、また、各種の活動の自粛により事業規模の縮小を余儀なくされ、休業手当を支払って従業員の全員又は一部を休ませざるを得ない事業主の方も出始めておられると思います。

 そのような事業主が一定の要件を満たした場合には、上限金額(2020年2月時点で8,335円/日)の範囲内で休業手当の3分の2(中小企業の場合)又は 2分の1(大企業の場合)の助成が受けられる雇用調整助成金の制度があります。今回、新型コロナウイルス感染症の影響の大きさを考慮して、厚生労働省は助成金申請要件を緩和する特例措置を2020年7月23日までの期限付きで、2020年2月14日に開始しました。申請要件の緩和の内容は以下の通りとなります。

1:休業等計画届の事後提出を可能とします

2:生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します

3:最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします

4:事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします

引用元:厚労省 雇用調整助成金のホームページ

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