社会保障: 雇用調整助成金 新型コロナ対策・追加特例措置

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 2020年5月1日に雇用調整助成金の追加措置が発表され、令和2年4月8日から6月30日の期間中の休業等に適用されます。その追加措置の概要は以下となります。

  1. 中小企業の助成率を条件付きで100%に引き上げ
  2. 令和2年1月以降に開業・雇用保険適用となった企業でも申請可

#1: 中小企業の助成率を条件付きで100%に引き上げ

 以下の条件を満たした場合、中小企業の助成率が100%に引き上げられます。この特例は「協力要請期間特例」と呼ばれています。

  • 解雇・(有期労働者の)雇止め・(派遣労働者の)中途契約解除を行っていない中小企業が、
    • 都道府県知事の休業等要請に協力して休業等をした場合
      • 要件: 以下のいずれかを満たしている時は、
        • 100%の休業手当を支払っている、または、
        • 60%以上の休業手当を支払っていて、その金額が上限額(8,330円)以上である
      • 効果: 休業手当全体の助成率が100%
      • 適用期間:知事により休業等が要請された期間の休業等に適用されます
    • 60%を超える休業手当を支払っている場合
      • 効果: 休業手当で支払率が60%を超える部分の助成率が100%
      • 適用期間:令和2年4月8日から6月30日までの休業等に適用されます

#2: 令和2年1月以降に開業・雇用保険適用となった企業でも申請可

 生産指標(売上高、生産量など)の比較対象となる月の要件を緩和され、前年同月から12か月のうち適切な1か月との比較が可能となりました。これにより、令和2年1月以降に設置された雇用保険適用事象所も助成を受けることできるようになります。

  適用期間:令和2年1月24日から6月30日までの休業等に適用されます。

雇用調整助成金の全体像

 これらの追加措置が加わった、2020年5月時点での雇用調整助成金の全体像はこのページにあります。ご興味のある方は、参考にしてください。