在留期限が延びたら、マイナンバーカードの延長手続きも忘れずに

English Version
  1. 在留期限が延びると、住民基本台帳は行政側で自動的に更新される。
  2. しかし、マイナンバーカードの有効期限の延長は、外国人本人が申請する必要がある。
  3. 特に、特例期間の2ヶ月延長の手続きは忘れがちなので注意する必要がある。

 入管庁による外国人材の在留管理は住民基本台帳システムと連動しているので、在留期間更新や在留資格変更の許可が下りると、その内容が行政機関間のシステム連携で住民基本台帳に反映されます。従って外国人材本人が在留資格や在留期限の変更情報を住所地の地方自治体に届出をする必要はありません。

 外国人材のマイナンバーカードの有効期限も、その人材の在留資格の有効期限日と合わせて同じ日に設定されています。しかし住民基本台帳とは異なり、在留期間更新や在留資格変更により在留期限が延長されても、マイナンバーカードの有効期限が自動的にに延長されることはありません。外国人材本人が住所地の地方自治体でカード期限の延長を手続きする必要があります。

 このマイナンバーカードの本人による期限延長の申請は、在留期間更新や在留資格変更のみならず、在留資格の特例期間 (詳細は下記を参照下さい) に合わせて最長2ヶ月間の特例延長も申請が可能です。

  • 特例期間
    • 在留期限ギリギリで期間更新や資格変更の申請をした場合、期限が切れる前に申請しそれが受理されれば、在留期限が特例的に最長で2ヶ月間延長され、この特例期間の間の従前の資格での在留は適法となります。

 手続きを忘れてマイナンバーカードの有効期限が切れた場合、マイナンバーカードが無効となり身分証明書として使えなくなります。それ自体が違法というわけではありませんが、一旦有効期限が切れると、そのカード自体の有効期限の延長は出来なくなり、新しいカードの再発行が必要となります。再発行は有償となりまた時間(数カ月)がかかりますので、それを避けるために在留期限が伸びた場合には有効期限の到来前にマイナンバーカードの期限延長をしておくことをお薦めいたします。

 注意点:

  1. マイナンバーカードと異なり、紙の(マイナンバー)通知カードには有効期限がありませんので、プラスチック製で電子証明書が入っているマイナンバーカードを発行していない外国人材には、上記のカードの有効期限の延長申請は不要です。
  2. 永住者、高度専門職第2号および特別永住者については在留資格が無期限なので、上記の内容が当てはまりません。「在留カード」の7年毎の更新の際も、マイナンバーカードの期限延長の手続きは不要です。マイナンバーカードの有効期間は、日本人の場合と同様に発行の日から10回目の誕生日までとなります。有効期限が近づくとお住まいの地方自治体から更新手続きの連絡通知が郵送されますので、それに従って下さい。
  3. 上記は在留期限の延長に関する記事ですが、住所の変更する際には(日本人も外国人も)地方自治体に届出が必要となります。転出届の手続きの後に転入先の地方自治体に14日以内に転入届を提出しますが、その際にマイナンバーカードの住所地登録の変更も必要となります。詳しくは地方自治体にお問い合わせください。

問合せ先

  • マイナンバーカード総合サイト (サイト上部に言語選択あり:日本語、英語、中国語(簡体字・繁体字)、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 から選べます)

以上