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東京都が令和2年4月10日に発令しました「緊急事態措置」に対して、休業・時間短縮の協力をしている中小企業・個人事業主に一時金が支給されます。 概要をまとめましたので参考にしてください。当事務所では、千代田区内に施設のある事業主様限定で「専門家による申請書類等の確認」の無償サポートを提供しております。ご希望される方はご連絡ください。
- 申請要件(誰が申請できるのか?)
- 支給額(いくら支給されるのか?)
- 申請手続き(どのように申請するのか?)
- 申請・支給の時期(いつまでに申請するのか?)
- 当事務所のサポート (専門家による書類の確認)
- 参照サイト
申請要件(誰が申請できるのか?)
以下の申請要件当てはまる事業主が申請できます。
- 中小企業・個人事業者で …
- 東京都内に保有する協力金対象の施設につき …
- 令和2年4月11日 (遅くとも16日) から5月6日の期間中、休業等を実施して東京都の要請に協力した。
- しかも、暴力団関係者がいない。
「中小企業」とは
中小企業基本法に定める中小企業を指し、業種によって資本金又は従業員数の上限が決まっています。詳細はこのページをご覧ください。
「協力金対象の施設」とは
性格上、人が集まり、所謂「三密(密閉・密集・密接)」状態になりやすい施設を指します。そのような施設を分類した「対象施設一覧」が東京都から公開されています。この一覧表の内、以下の施設が協力金対象の施設となります。
- 休止要請対象施設:「休止要請」の欄が「対象」となっている施設
- 食事提供施設:(注:「休止要請」の欄は「対象外」となっていますが、下記の「休業等」の条件を満たすと本協力金支給の対象となります)
「休業等」とは
本協力金における「休業等」とは以下を意味します。
- 休止要請対象施設:を使用停止・終日休業にした、または
- 食事提供施設:を終日休業にした、または、以下の条件を満たす営業時間の短縮を行った
- 営業時間の短縮の条件:以下のすべてを満たすこと
- これまで午後8時から午前5時の時間帯で営業していた
- 今回の措置で、午後8時から午前5時までの時間帯での営業を止め、かつ、酒類の提供を午後7時までとした
- 営業時間の短縮の条件:以下のすべてを満たすこと
支給額(いくら支給されるのか?)
支給額は、50万円 (2事業所以上の場合は 100万円) の一時金となります。
申請手続き(どのように申請するのか?)
申請手続きの概要は以下となります。
- 申請書類の準備
- 専門家による書類の確認 (この確認を経ることは任意ですが、東京都は推奨しています)
- 申請書類の提出 (オンライン、郵送、又は 持参)
- 東京都による審査、支給・不支給の決定を都が通知
「専門家」とは
本申請における「専門家」とは、以下に該当する方です。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
申請・支給の時期(いつまでに申請するのか?)
申請と支給の受付期間と支給開始時期は、以下となります。
- 申請受付期間: 令和2年4月22日から6月15日まで
- 支給開始時期: 令和2年5月上旬から
当事務所のサポート (専門家による書類の確認)
当事務所では行政書士として、東京都千代田区内に対象施設をお持ちの事業者様に、無償で「専門家による書類の確認」を実施しております。ご希望の方は、下記までご連絡ください。ご希望が多数あり当事務所の処理能力が追い付かない場合には、ご希望に添えないこともありますので、予めご了承ください。