外国人材・就労資格:契約機関カテゴリー2の条件が緩和されました

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 就労系の在留資格では、外国人材が所属・契約する企業・団体は規模により4つのカテゴリーに区分されています。概ね、大企業がカテゴリー1、中堅企業がカテゴリー2、中小企業がカテゴリー3、開業1年目の企業がカテゴリー4となっています。

 カテゴリー番号が若い(小さい、つまりより大きな企業)は、必要な申請資料の種類が大幅に減ります。以前のブログでも書きましたが、例として「技術・人文知識・国際業務」への資格変更申請では、カテゴリー3・4では7種類の書類提出が必要となるのに対して、カテゴリー1・2では2~3種類へと大幅に軽減されます。

 今回、令和2年1月から、このカテゴリー2・中堅企業の該当基準が緩和されました。具体的には下記の旧基準「1500万円以上」が、新基準では「1000万円以上」と下限金額が引き下げられています。これにより、より多くの中堅企業がカテゴリー2に該当し、申請時の提出書類簡素化の恩恵を受けることができるようになります。

  • 旧基準(令和元年12月まで):前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人
  • 新基準(令和2年1月から): 前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中,給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人

 出典:法務省 「技術・人文知識・国際業務」のカテゴリー定義ページ