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 国民年金の脱退一時金の返還額は下の表に規定されています。請求する方の状況に当てはまる表中の箇所に記載されている金額がその方への返還額となります。返還額の基本的な考えは、以下となります。

国民年金・脱退一時金の返還額:保険料納付済期間の長さに比例して金額が増える、但し、納付済期間3年以上は金額が増えない。

 留意すべき点は以下となります。

  • 第1号被保険者としての保険料納付済期間が6月以上ある方のみに脱退一時金が返還されます。
    • 6月未満の場合は脱退一時金の返還はありません。
    • 36月(3年)以上の場合は上限金額に達し、保険料納付済期間がそれ以上増えても脱退一時金の返還額は増えません。。(注: 2019年12月現在、この3年の上限を5年に延長する改正が検討されています。詳しくはこのブログ投稿を参照ください。)
    • 老齢基礎年金の受給期間を満たしている方は、脱退一時金の請求ができません。その代わりに、将来高齢になり受給年齢に達した時に老齢基礎年金を請求していただくことになります。
    • 第2号・第3号被保険者としての納付済期間は算入されません。
  • 厚生年金での脱退一時金の返還額と異なり、所得税の源泉徴収はされずに、返還額がそのまま送金されます。

 表中にある用語の定義は以下となります:

  • 対象月数: 第1号被保険者としての保険料納付済期間の総和。保険料免除期間を有する場合は、その期間は保険料免除の程度に応じて、割り引いて納付済期間を計算します。
  • ○○○○年4月から○○○○年3月までの間に保険料納付済期間を有する場合:保険料納付済期間の内、直近の月がこの「 ○○○○年4月から○○○○年3月までの間 」に入っているときには、その列が当てはまります。この直近の月を「基準月」とも呼びます。
出典:日本年金機構

 事例:対象月数(第1号被保険者としての保険料納付済期間の総和)が24月(2年)で、最後に保険料を納付した月(直近の月・基準月)が2019年1月の場合は、返還金額は 196,080円 となります。

以上