日本の大学を卒業した留学生を対象とした特定活動資格が新設されました

English Version

令和元年5月30日に外国人留学生の卒業後の就労を対象とした特定活動が新設されました。対象となるには2つの要件を満たす必要があります:1)日本の大学又は大学院を卒業し、2)日本語能力試験N1合格相当の日本語能力を有すること。この資格により、「本邦大学卒業者が日本語を用いた円滑な意思疎通を要する業務を含む幅広い業務に従事」することが可能になりました。

既存の「技術・人文知識・国際業務(技・人・国)」資格では認められなかった「一般的なサービス業務や製造業務等が主たる活動となる」就労が、この資格では認められる就労形態となります。この新設により、大卒社員とはいえ接客や現場業務にも携わる業種(小売・外食・介護・観光・製造など)での留学生(卒業生)の雇用が増えるものと期待されます。2016年に政府が掲げた、 現状では3~4割程度の「外国人留学生の日本国内就職率を2020年までに5割に引き上げる」目標の達成率向上に寄与するものと思われます。

この特定活動資格の留意点は、以下の通りです:3)転職する際には在留資格変更申請が必要、4)フルタイム雇用に限定でパートタイム・アルバイトは対象外、5)雇用した会社での業務に限定され、派遣要員として派遣先で就労させることはできません。

リンク:法務省「留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学卒業者)についてのガイドライン

リンク:日本学生支援機構「外国人留学生の就職支援について(文部科学省)平成30年6月